慶弔及び慰労金規定
第1条 高町自治会会員の慶弔・慰労・その他についてこの規定により支給するものとする
(1) 祝事、弔事、見舞について
① 祝事について
(ア)‘はたち’になられた方へ 祝品 3,000 円相当
(イ)敬老(浜松市敬老対象者) 祝品 2,000 円相当
(ウ)出産(申請のあった方) 祝金 5,000 円
別紙申請用紙にて提出された方
②弔事
(ア)会員死亡 香料 2,000 円
(イ)上記盆供 盆供 1,000 円
③見舞 会員が火災・風水害・震災・その他の災害により 見舞金 10,000 円
罹災した場合
(2) 慰労金について
① 役員慰労金として以下を支給する。
(ア)自治会長 20万円/年
(イ)副自治会長 8万円/年
(ウ)会計 10万円/年
(エ)部長 1万円/年
(オ)組長 5千円/年
(カ)監事 5千円/年
(キ)連絡員 5万円/年
(ク)広報委員 1 万円/年
(注)慰労金には通信費・交通費等を含む
(委任)
第2条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、高町自治会規約第22条 (役員会)の会議の議決
または自治会長の判断でできる
附 則
1. この内規は平成 6 年 4 月 20 日から施行する。