規約・内規/慶弔及び慰労金規定


慶弔及び慰労金規定

 

第1条 高町自治会会員の慶弔・慰労・その他についてこの規定により支給するものとする

(1) 祝事、弔事、見舞について

① 祝事について

(ア)‘はたち’になられた方へ                祝品 3,000 円相当

(イ)敬老(浜松市敬老対象者)              祝品 2,000 円相当

(ウ)出産(申請のあった方)               祝金 5,000 円

      別紙申請用紙にて提出された方

②弔事

(ア)会員死亡                      香料 2,000 円

(イ)上記盆供                      盆供 1,000 円

③見舞 会員が火災・風水害・震災・その他の災害により   見舞金 10,000 円

    罹災した場合

(2) 慰労金について

① 役員慰労金として以下を支給する。

(ア)自治会長                      20万円/年

(イ)副自治会長                      8万円/年

(ウ)会計                        10万円/年

(エ)部長                         1万円/年

(オ)組長                         5千円/年

(カ)監事                         5千円/年

(キ)連絡員                        5万円/年

(ク)広報委員                       1 万円/年

(注)慰労金には通信費・交通費等を含む

(委任)

第2条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、高町自治会規約第22条 (役員会)の会議の議決

    または自治会長の判断でできる

          附 則

1. この内規は平成 6 年 4 月 20 日から施行する。