高町自治会役員の業務に関する規定
自治会役員の職務を以下のように規定する
1.自治会長は、自治会規約に定める職務を行う。
2.副会長は、自治会規約に定める職務を行う他、別に定める委員会において担当する業務を行う。
3.部長は、自治会規約に定める職務を行う他、以下に定める委員会及び諸般の業務を行う。
1) 高町自治会総会及び役員会へ出席し議案の討議・決議に参与する
2) 自治会規約 5 条に規定する事業を円滑に行うための委員会で委員を務め特定の業務の調査研究をする
3)総会及び役員会での決議事項及び報告事項を担当部内周知徹底を図る
・回覧物の配布
・総会委任状のとりまとめ
・その他依頼のあったもの
4)町内の諸活動への参加
・ふれあい広場の草刈り及び植樹、水まき
・自主防災訓練に対する組員への参加呼びかけと自らの参加
5)環境美化推進員を兼務する
6)災害発生時行動マニュアルに定めた業務の遂行
7)その他
4.組長は、自治会規約に定める職務を行う他、以下に定める諸般の業務を行う。
1)高町自治会総会及び役員会へ出席し議案の討議・決議に参与する
2)総会及び役員会での決議事項及び報告事項を所属する組内で周知徹底を図る
・回覧物の配布
・総会委任状のとりまとめ
・その他依頼のあったもの
3) 募金活動における募金収集
4) 町内の諸活動への参加
・ふれあい広場の草刈り及び植樹、水まき
・公民館の清掃
・自主防災訓練に対する組員への参加呼びかけと自らの参加
・浜松まつりへ町内「世話役」として参加及び公民館清掃
・浜松まつりワッペン等備品の販売サポート
・祝寿会の組員の参加・弁当等要否確認及び弁当等の配布
・神明宮大祭の軒花販売及びお札販売
5)災害発生時行動マニュアルに定めた業務の遂行
6) その他
・街灯等の公共施設の不具合時の連絡と処置
・訃報の受付及び自治会への連絡
・その他
5.防災委員は、災害発生時行動マニュアルに定めた業務を行う。
6.広報委員は、自治会の活動記録・ホームページ等の作成・運営に関する業務を行う。
附 則
1.この内規は平成31年4月13日より施行する。
2.この内規は、令和 3 年 4 月 17 日に改正した。
3.この内規は、令和5年4月 15 日に改正した。