規約・内規/自主防災隊規約


高 町 自 主 防 災 隊 規 約

(名 称)
第 1 条 高町自主防災隊と称し、浜松市自主防災隊連合会に所属する。
   (以下、高町自主防、自主防連合会とする)
   事務所は隊長宅に置く。

(目 的)
第 2 条 高町自主防は人命尊重、町内の安全と相互の緊密な連携強化を図り、
   町内及び地域社会の防災対策の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 3 条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、次に事業を行う。
  (1) 主防災隊の育成、避難誘導、防災対策に関する諸事業に対する連絡調整に関すること。
  (2) 防災、避難についての調査研究、予行訓練に関すること。
  (3) 自主防連合会の行う諸事業、講習会、調査研究には積極的に参加すること。
  (4) 前各号に定める物のほか本会の目的を達成するために必要と認める事項。

(組 織)
第 4 条 本会は、自治会内の 18 才以上の成人をもって組織する。

(役 員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
  (1) 隊長(自治会長在任期間とする)1 名
  (2) 副隊長(副自治会長在任期間とする)3 名
  (3) 防災委員(委員長 1 名) 若干名
  (4) 救護委員(委員長 1 名) 若干名
  (5) 部長 5 名
   (物資部、救護部、避難誘導部、消火部、総務部)
  (6) 副部長 5 名
  (7) 第 5 号に定める各部に協力隊員を置く。

(役員任期)
第 6 条 役員の任期は、2 年とする。但し再選を妨げない。

(役員の選出)
第 7 条 自主防役員の選出は自治会が各役員の意見を求め、部長、組長会議において同意を求める。
   但し、高町自主防、各部長は退任する時は後任役員を隊長に推薦することができる。

(自主防災隊員の任務)
第 8 条 隊員の任務は次の通りとする。
  (1) 隊長は隊員を代表し隊務を総理する。
  (2) 副隊長は隊長を補佐し隊長事故ある時隊務を代行する。
  (3) 防災委員は研修会、講習会等に積極的に参加し、知識、技能を自主防組織を通じ、各家庭や地域住民へ普及、啓発を図り、地域防災活動の促進を図る。
  (4) 各部長は非常時に備え、任務を遂行できる体制(態勢)を図る。
  (5) 救護委員、救護部は常に自己避難でき得ない人の家庭を把握し非常時に備える。

(会 議)
第 9 条 会議は総会及び役員会とし必要に応じて、その都度隊長が招集する。
   各部会議は部長が隊長に具申して会議を行う。

(経 費)
第 10 条 自主防の経費は町内会予算及びその他の収入をもってあてる。会計は総務部より選任する。

(事 務)
第 11 条 自主防に隊員名簿、組織表、資機材明細簿を備える。書記は総務部より選任する。

(会 計)
第 12 条 本会計は 4 月 1 日から始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。
   監査は防災委員、救護委員から各 1 名隊長が選任する。

(委 任)
第 13 条 この規約に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は高町自主防役員会議で定める。

附 則
この規約は、平成 3 年 10 月 16 日から施行する。
平成 6 年 4 月 1 日改正