規約・内規/個人情報取扱ルール


高町自治会個人情報取扱ルール

(目的)
第1条 この取扱方法は、本会が保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定める。

第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を順守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努める。

(周知)
第3条 本会は、この個人情報取り扱い方法を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年 1 回は会員に周知する。

(管理者)
第4条 高町自治会における個人情報の管理者は、自治会長とする。

(取扱者)
第5条 高町自治会における個人情報の取扱者は、副自治会長とする。

(機密保持義務)
第6条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も、同様とする

(個人情報の取得)
第7条 本会は、会長が「高町自治会加入届」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得する。
 (1) 要援護者の支援のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本人の同意を得て取得する。
 (2)本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、緊急連絡先などで会員が同意する事項とする。
 (3) 本会が配布する高町自治会名簿に記載する個人情報は、氏名・電話番号等で会員が同意する事項とする。

(利用)
第 8 条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用する
 (1) 会費の請求、管理、その他文書の送付
 (2) 会員名簿の作成及び会の区域図の作成
 (3) 入学祝、成人祝、敬老祝、浜松まつり等の対象者の把握
 (4) 災害等の緊急時における支援活動
 (5) 災害時における要援護者との日頃の関係づくり

(管理)
第 9 条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
 2.不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。

(提供)
第 10 条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者(委託・共同利用の相手方を除く)に提供しない。
 (1) 会員本人から同意を得ている場合
 (2) 法令に基づく場合
 (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
 (4) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
 (5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)
第 11 条 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供した時は、法 25 条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存する。

(第三者提供を受ける際の確認等)
第 12 条 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては、法 26 条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存する。

第 13 条 会員は、第 7 条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し開示を請求することができる。
  2 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第 28 条第 2 項に該当する場合を除き、本人に開示する。

(個人情報の訂正等)
第 14 条 会員は、第 7 条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対して訂正等を求めることができる。
  2 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行う。ただし、各会員にすでに配布されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとする。

(漏えい発生時の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生時又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。

(開示請求及び苦情相談窓口)
第 16 条 高町自治会における、開示請求及び苦情相談窓口は、自治会長とする。

(附則)
この規約は、平成 31 年 4 月13日から施行する。