規約・内規/高町自治会内規


高町自治会内規

高町自治会の運営を円滑に行うため、自治会規定を補完する内規を定める
1. 自治会規約第 5 条(目的)
全国、都道府県、市町村の選挙活動は、高町自治会としてこれを行わない。

2. 自治会規約第 7 条(会費)
住民票に登録された一世帯を一家族として高町自治会運営の会費を徴収する。

3. 自治会規約第 12 条(役員の選出)
別紙(役員の選出)の細則による

4. 自治会規約 13 条(役員の職務)
1) 組長は他の役員と兼任することはできない。
2) 防災委員は、災害発生時各組の組長と共に自治会役員の職務に関する規定に定める職務を行う。
3) 広報委員は、自治会の広報活動に従事する。

5. 自治会規約 26 条(議決)
総会における議決権の委任について、複数の会員で構成する世帯においては、その世帯主の署名押印をもってその世帯全員より委任されたものとみなす。
尚世帯主の一人が総会に出席した場合には、その世帯全員の数の議決権を有するものとする。


(注)自治会規約第 12 条(役員の選出)の用語の説明
(選出)総会や臨時総会における投票や話し合い、指令などで選び出すこと
(選任)ある人を選んでその任につかせること、自治会役員は組長・部長の役員会でこれが必ず必要
(任命)ある役目につくことの命令、官職に任ずること、会計・監事がこれにあたる。

附 則

1.この内規は平成6 年4 月14 日から施行する。
2.この内規は令和2年4 月11 日に改正した。
3.この内規は令和4年4月16日に改正した。
4.この内規は令和 6 年4月 20 日に改正した。
5.この内規は令和5年4月15日に改正した。

高町自治会長歴代

昭和26年 ~ 昭和29年 山田 鉄一
昭和30年 ~ 昭和31年 小竹 勝
昭和32年 ~ 昭和35年 内田 時世
昭和36年 ~ 昭和37年 杉浦 幾二郎
昭和38年 ~ 昭和44年 大木 大介
昭和44年 ~ 平成02年 生崎 利雄
平成03年 ~ 平成07年 山嵜 勇
平成08年 ~ 平成13年 栗﨑 申光
平成14年 ~ 平成15年 山本 勝一
平成16年 ~ 令和01年 山下 忠雄
平成02年 ~ 令和 年 栗﨑 弘義